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農地の権利の設定・移動に関する申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

農地を農地として譲渡(売買)・貸借するとき【農地法第3条許可申請】

農地法3条について

農地等を農地として売買するときや貸し借りするときには、農業委員会又は知事の許可(3条許可)を受けなければなりません。この許可を受けないで売買しても、名義変更の登記を行うことができず、トラブルのもととなります。適切に許可を受け、登記も速やかに行いましょう。

事務局にご相談を

許可申請の内容には理解しにくい部分もあります。
事前に別の手続きが必要な場合もありますので申請前に農業委員会事務局にご相談ください。

申請様式

申請期限

申請は、本人または資格を有する方(行政書士等)に限ります。

毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切り、
毎月25日前後に開催される農業委員会で審議の後、許可書が発行されます。