宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月19日更新
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行され、長野県では、令和7年5月26日から規制が開始されました。
□盛土等の崩落により、人家などに危害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
□規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。
□盛土等が行われた土地では、土地所有者などが盛土等を安全に保つ必要があります。
□無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。
最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
・規制開始日
令和7年5月26日
詳しくは長野県ホームページをご覧ください。
□盛土等の崩落により、人家などに危害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
□規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。
□盛土等が行われた土地では、土地所有者などが盛土等を安全に保つ必要があります。
□無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。
最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
・規制開始日
令和7年5月26日
詳しくは長野県ホームページをご覧ください。