後期高齢者医療 保険料について
令和6・7年度の保険料率について
後期高齢者医療制度の保険料は、今後見込まれる医療費などの推計をもとに2年毎に見直されます。長野県における令和6・7年度の保険料率は、以下の通りとなります。
均等割額 | 44,365円 |
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所得割率 | 9.45% |
限度額 | 年800,000円 |
詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
保険料の納め方
保険料の納め方は以下の2種類があります。
特別徴収:受給されている年金から保険料があらかじめ天引きされます。
普通徴収:特別徴収以外の方は、納付書や口座振替で納めていただきます。
なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中に転入された方や、新たに75歳になられた方は普通徴収となります。納付書での現金納付ではなく口座振替を希望される場合は、「口座振替依頼書」の提出が必要です。
特別徴収(年金天引き)について
年6回の年金定期支払いの際に、年金の受給額からあらかじめ保険料が天引きされます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
仮徴収:前年の所得が確定していない時期のため、前年度2月(6期)と同額の保険料を納めていただきます。
本徴収:所得確定後に決定された保険料年額から仮徴収で納めた額を差し引き、残額を3回に分けて納めていただきます。
特別徴収の対象となる方
- 年金の年額が18万円以上の方
- 介護保険料が特別徴収されている方。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料が天引きされている年金額の半分を超える方は普通徴収となります。
特別徴収が始まる方には「特別徴収開始通知書」でお知らせします。
また、保険料額の変更などにより特別徴収から普通徴収に切り替わる方もいます。普通徴収に切り替わったあとも納め忘れがないよう、特別徴収の方も口座振替の手続きをされることをおすすめします。
普通徴収(現金納付・口座振替)について
納付書による現金納付または口座振替により、毎年7月から翌年2月までの納期で納めていただきます。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
普通徴収の対象となる方
- 年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が普通徴収の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金額の半分を超える方
- 特別徴収で前年度2月(6期)の本徴収額が0円で仮徴収ができない方
- 年齢到達や転入で加入されたばかりの方
年度途中に制度加入された方は原則加入の翌月から保険料を収めていただきますが、加入月によって異なる場合があります。
各月の詳しい納期限については、広報あち4月号 村税等納期の一覧をご覧ください。
納付の手間もなく、納め忘れのない口座振替がおすすめです
口座振替を希望される方は「口座振替依頼書」の提出が必要です。通帳等口座番号のわかるものと通帳の届出印をご持参の上、役場窓口まで起こしください。
口座振替の開始月は、依頼書提出月の翌月以降となります。
国民健康保険税を口座振替していた方も、再度お手続きが必要となりますのでご注意ください。
口座振替の依頼ができる金融機関は以下のとおりです。
- みなみ信州農業協同組合
- 飯田信用金庫
- 八十二銀行
- 長野銀行
- ゆうちょ銀行
長野銀行、ゆうちょ銀行に依頼される方は、金融機関の窓口に直接口座振替依頼書を提出していただく必要があります。
保険料を納め忘れた場合は
納期限までに保険料の納付がなかった未納者へは「督促状」をお送りし、それ以降も納付がない場合は「催告書」をお送りします。
長期間に渡り保険料の滞納が解消されない場合は、財産調査の上差し押さえ処分となる場合もあります。
保険料の納付が困難な場合は、民生課保健係までご相談ください。