戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳しくは、法務省のホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、法務省振り仮名コールセンターにお問い合わせください。
【法務省振り仮名コールセンター】
制度や届出の方法などの一般的な問い合わせについて対応します。
0570-05-0310 (専用コールセンター)
令和7年5月26日~令和8年5月26日の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
本籍地市区町村から、順次、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
発送時期は本籍地によって異なります。通知がお手元に届きましたら、必ず内容をご確認ください。
阿智村に本籍がある人への通知は、8月上旬以降に順次発送する予定です。
通知に記載された氏や名のフリガナが誤っているとき
令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
通知に記載された氏や名のフリガナが正しいとき
振り仮名の届出をする必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍や住民票へフリガナの記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることもできます。
2 氏や名の振り仮名の届出
届出ができる方
氏と名でそれぞれ届出できる方が異なります。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者
※筆頭者が死亡等で除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人
※15歳未満の方は、親権者等の法定代理人
届出の方法
オンラインによる届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル から届出いただけます。届書の記載や窓口で待つなどの手間がなくとても便利です。
窓口での届出
本籍地または住所地の市区町村窓口で届出ができます。
郵送による届出
本籍地市区町村へ届書を郵送し届出することができます。
届書の様式は法務省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。詳しくは、法務省のホームページ(外部リンク)のよくあるご質問をご確認ください。
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
3 市区町村による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合は、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。