国民健康保険 納付と各種給付について
国民健康保険税の納付について
国保は、病気やけがをしたとき、経済的な心配をしなくても安心して治療が受けられるよう、日頃から所得に応じてお互いに保険料を出し合い、医療費に充てる「助け合いの制度」です。国保を支えるのは、皆さんに納めていただく国保税です。国保税の期限内納付にご協力ください。
国民健康保険税の納付 | |
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口座振替 |
便利で納め忘れのない口座振替をお勧めします。取扱金融機関(郵便局を含む)の窓口、役場民生課、浪合・清内路各振興室で手続きが出来ますので、ご利用ください。 必要なもの
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納期 | 広報あち4月号 村税等納期の一覧をご確認ください。 |
納付が困難なとき |
失業や病気、思わぬ事故や災害などで納期限までにどうしても納められない時は、お気軽に出納室税務係へご相談ください。特別な事情もなく滞納が続くと、特別療養費の対象となり、いったん医療費を全額医療機関等へ支払っていただくことがあります。後日、保険料の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します(支給する金額のうち、一部または全部を滞納している保険料に充てていただく場合があります)。 |
療養の給付
保険医療機関で、マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証でも可)を提示すると医療費の7割を国民健康保険が負担します。ただし、義務教育就学前の乳幼児は8割を国民健康保険が負担し、70歳以上の方は、医療費の8割(一定の所得がある場合は7割)を国民健康保険が負担します。
※入院した場合の食事代などが、定率負担のほかにかかります。
高額療養費の支給
被保険者が1か月に保険診療費として支払った額が、一定の限度額を超えると、申請によりその超えた額が世帯主に支給されます。
詳しくは、民生課へお問い合わせください。
申請の期限
- 費用を支払った日の翌日からから2年で時効となり、申請ができなくなります
療養費の支給
次のような事情で医療費などの全額を支払った場合、申請により事情をよく審査した上で、決定した額の7割(乳幼児は8割、高齢受給者証の対象者は8割または7割)について払い戻しが受けられます。
- 旅行中の急病など、やむを得ない事情でマイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証でも可)を提示しないで医師に診てもらったとき
- 柔道整復師(整骨院)の施術を受け、マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証でも可)が使えないとき
- 医師の指示で、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
- 医師の指示でコルセットなどの補装具を作ったとき
- 生血を輸血したとき
- 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(診療内容明細書、領収明細書などの書類が必要です。日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。)
必要なもの
- 印鑑
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証でも可)
- 預金通帳
- 領収書(内容により施術明細書、診療報酬明細書、医師の診断書、同意書が必要な場合があります。)
- ※3〜5については医師の事前の証明が必要です。
【申請の期限】費用を支払った日の翌日からから2年で時効となり、申請ができなくなります
非課税世帯の入院時の食事負担額の減額
入院中の食事代については、次の表の額を支払うだけで、残りは国保から支払われます。
入院時食事療養費の自己負担額(1食当たり)
入院時食事療養費の自己負担額 | |||
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1 |
一般加入者 (住民税課税世帯) |
460円 | |
2 | 住民税非課税世帯等 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 | 160円 | ||
3 | 住民税非課税世帯等の老齢福祉年金受給者 | 100円 |
※上記2、3に該当する方は、民生課の発行する減額認定証が必要となりますので、窓口で申請してください。
※高額療養費の支給対象にはなりません。
出産育児一時金・葬祭費の支給
被保険者が出産したときに50万円支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます。(ただし、産科医療補償制度に加入していない病院等で出産したときは48万8千円)
被保険者が死亡したときは3万円が申請により葬祭を行った人に支給されます。
必要なもの
- 印鑑
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証でも可)
- 預金通帳
申請の期限
- 出産育児一時金:出産した日の翌日から2年
- 葬祭費:葬祭を執行した日の翌日から2年
貸付制度
高額療養費、出産費資金の貸付制度がありますので、民生課までお問い合わせください。
人間ドッグなど検診料の一部補助
阿智村国民健康保険の加入している方が人間ドック、脳ドックを受診された場合、検診料金の7割(30,000円を限度)が年1回に限り補助されます。
必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証でも可)
- 領収書
- 検診結果
- 印鑑
- 預金通帳
阿智村国民健康保険審査事業補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/109KB]
交通事故等のときの届出
第三者の行為(交通事故、暴行、犬の噛傷等)で被害を受け、国民健康保険で治療する場合は、至急、民生課に届出をしてください。
届出に必要な関係書類様式は、長野県国保連合会 第三者行為関係各種様式(外部サイト) よりダウンロードすることができます。