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福祉医療費制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月10日更新

 乳幼児・児童及び生徒、障害者、精神障害者、難病患者、母子・父子家庭の医療費負担の軽減と健康増進をはかるため、医療費の保険適用分の自己負担相当額を助成する制度です。

福祉医療支給対象者は

 各種医療保険に加入し阿智村に住所を有する方。及び阿智村の区域外に住所を有する特定施設に入所する障害者の方で村が認めた方が対象となります。

乳幼児・児童及び生徒(小中学生)・高校生世代

区分 所得制限
乳幼児(就学前) 所得制限なし
児童及び生徒(高校生世代まで)

障害者

区分 所得制限
身障手帳1級 所得制限あり 特別障害者手当準拠
身障3級、精神2級は所得税非課税者
身障手帳2級
身障手帳3級
療育手帳A1
療育手帳A2
療育手帳B1
65歳以上国民年金法施行令別表該当
精神保健福祉手帳1級(通院のみ)
精神保健福祉手帳2級(通院のみ)
障害者自立支援(指定医療機関のみ) なし
特定疾患(特定疾患に関するもののみ) なし

母子家庭など

区分 所得制限
配偶者のいない女子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の
児童を扶養している者
所得制限あり 児童扶養手当準拠
同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童
父母のいない18歳未満(高等学校等卒まで)の児童

父子家庭

区分 所得制限
配偶者のいない男子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の
児童を扶養している者
所得制限あり 児童扶養手当準拠
同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童

受給・資格の申請は

福祉医療を受給するには、申請が必要です。申請される方は現在加入している健康保険証、印鑑その他必要な書類(詳しくは役場保健係にお問い合せください。)を持って役場保健係・各振興室で手続きしてください。
※その他必要な書類とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費受給者証、特定疾患、母子・父子家庭の状況がわかる書類、所得がわかる書類等
申請により所得状況を調査し、該当する方には「福祉医療費受給者証」を交付します。

医療費を申請するには

  医療機関を受診する際、受付で健康保険証と「福祉医療費受給者証」を提示してください。県内の医療機関では、受給者証を提示すれば窓口で支払った自己負担金を福祉医療として請求することができます。診療報酬明細書(レセプト)1枚につき原則として300円を受給者負担金としてご負担いただき、差額を支給します。(自己負担金が300円未満の場合、支給はありません。)18歳以下の方は、健康保険証とともに福祉医療費受給者証を提示することにより窓口負担が無料で医療を受けることができます。
 また、県外の医療機関で受診した場合は、領収書、印鑑、受給者証、健康保険証を持って役場及び支所窓口で手続きをしてください。なお、一部負担金が高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書を提出していただきます。(阿智村国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者を除く)

受給者証の更新は

  「福祉医療費受給者証(障害者・母子家庭・父子家庭)」の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。所得の調査をしてから該当の方には受給者証交付します。(受給対象の区分や年齢によって有効期限が異なりますのでご注意ください。)

福祉医療費受給者の各種届出は

 次のような変更があった場合には、届出が必要です。

変更等 お持ちしてしていただくもの
加入している健康保険が変わったとき 健康保険証・受給者証・印鑑
振込先が変わったとき 振込先が分かるもの、受給者証、印鑑
住所や氏名が変わったとき 受給者証・印鑑
ひとり親家庭でなくなったとき 受給者証・印鑑
転出、死亡したとき 受給者証・印鑑
身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者手帳の等級が変わったとき
受給者証・印鑑
受給者を汚損、破損、紛失したとき 受給者証(汚損、破損)・印鑑
有効期限がきれたとき 受給者証

 

貸付制度があります

 医療費の支払いが困難な受給者で、住民税非課税世帯の方を対象に貸付制度があります。詳しくは役場民生課 保健係にお問い合せください。 

 

 

 


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