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「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月8日更新

「調整給付金(不足額給付)」とは?

調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

1 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

【例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

2 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給

【例】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

(注)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

イメージ

不足額給付イメージ1

不足額給付イメージ2

※注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

 

給付金の支給手続き

給付対象者の方へは、9月上旬に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を発送いたします。

「「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」は、公金受取口座の登録をされている方について、給付金額をお知らせするものです。「支給のお知らせ」記載の口座への支給に差し支えなければ、特に手続きは不要です。「支給のお知らせ」記載内容に変更がない場合に限り、10月上旬に給付金を振り込みます。なお、口座等の変更がある場合は10月下旬以降に振込予定です。

振込口座の変更は令和7年9月26日(金曜日)までにご連絡頂ますようお願いします。

給付対象者に宛て、9月上旬に「支給確認書」を発送いたします。

「支給確認書」は、公金受取口座の登録がなかった方について送付します。「確認書」記載の内容をご確認のうえ、必要書類を添えて同封の封筒にて返信してください。申請書類の審査を行い、受付後3週間ほどで給付金を振り込みます。なお、「支給確認書」が届いた場合、必ず書類の返送が必要です。返送がない場合は給付ができませんので必ずお手続きをお願いいたします。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

お問い合わせ

阿智村役場総務課企画情報係 調整給付金担当 電話 0265-43-2220

受付時間 平日 午前9時から午後5時まで