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特別児童扶養手当

更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

満20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給される手当です。

支給要件

次のいずれかに該当する程度の障害をもつ20歳未満の子どもを育てている方。
・身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む)
・療育手帳A~B判定程度
・身体または精神に重度の障害(常時介護が必要など、日常生活に著しい制限がある状態)

特別児童扶養手当支給の制限

次のいずれかに該当するときは受給できません。

〇対象児童
・障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
・児童福祉施設(通所施設等除く)に入所しているとき
・日本国内に住所を有しなくなったとき

〇受給資格者
・所得制限限度額を超えるとき(受給資格者の配偶者および扶養義務者も含みます)
・児童を監護しなくなったとき
・日本国内に住所を有しなくなったとき

支給額

障がい児1人につき月額 *支給は年3回、4か月分ずつです。

1級 51,700円(おおむね身障1~2級 療育手帳A1所持程度)
2級 34,430円(おおむね身障3級 療育手帳B1所持程度)

申請方法

障がいの程度や生活状況等をお聞きした上で、必要な書類等をご案内いたします。
事前にこども家庭センターまでお問い合わせください。