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物価高対応子育て応援手当を支給します

更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

 物価高対応子育て応援手当を支給します

 国の総合経済対策事業として、0歳から高校3年生までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
 このことを受けて、阿智村において、対象世帯に対する「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。所得制限はありません。
1 令和7年9月分(10月6日支給)の児童手当の支給対象者(9月出生は10月分)
2 令和7年10月1日~令和8年3月31日出生の新生児の父母等

※「新生児の父母等」及び「児童手当を受給している公務員」が、応援手当を受け取るためには申請が必要です。

支給金額

対象児童1人当たり 2万円

支給方法

■申請不要な方

 ○児童手当が「アチムラ ジドウテアテ」の名義で通帳に振り込まれている方は、申請不要で応援手当が支給されます。
  ※児童手当の振込日は、偶数月の5日(休日の場合は、前営業日)です。
 ○第1回支給は令和8年3月上旬を予定しています。(対象となる方へは、1月下旬に支給に対するお知らせを送付します。)
 ○児童手当受給口座へ「アチムラ コソダテオウエンテアテ」の名義で振り込みます。
 ○本給付金の受給を拒否される場合等の手続きは、お知らせでご案内します。

■申請が必要となる方

1 令和7年10月1日~令和8年3月31日出生の新生児の父母等

 ○申請書類等の提出が必要です。
 ○2月中旬以降、申請受付を開始します。郵送もしくは窓口にて申請手続きを行ってください。

2 公務員で勤務先から児童手当を受給している方

 ○申請書類等の提出が必要です。(申請書へは、児童手当受給状況について、職場の証明を受けていただく必要があります。)
 ○2月中旬以降、申請受付を開始します。郵送もしくは窓口にて申請手続きを行ってください。

3 離婚・離婚協議中などにより、9月分の児童手当受給者と現在の受給者が異なり、確認が必要な場合

​ (本村から通知を送付します)​

 

          申請書 [Excelファイル/100KB]

          申請書 [PDFファイル/310KB]

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