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子育て短期支援事業

更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

子育て短期支援事業ってなに?

子育て短期支援事業は、病気、出産、看護、仕事など、家庭での子どもの養育が一時的に困難になった場合や、育児不安・育児疲れなどをリフレッシュするために、一時的にお子さんを施設においてお預かりして、養育・保護を行う事業です。

利用条件

短期入所生活 援助事業 (ショートステイ)

次の理由により家庭において児童を養育できないと村長が認めた場合

ア 疾病にかかり、または負傷していること。
イ 妊娠中または、出産後間がないこと。
ウ 同居の親族を看護していること。
エ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
オ 冠婚葬祭、失踪、転勤及び出張。
カ 育児疲れ、特別な配慮を必要とする児童の看病疲れ、育児不安の状態であること。

夜間養護等事業 (トワイライトステイ)

保護者の仕事等の理由により夜間に当該保護者が不在となる家庭の児童で、村長が必要と認めた場合

対象児童

村内に居住する18歳未満の児童(ただし、保育等の利用が可能な場合は除く)

利用施設

飯田市の乳児院、児童養護施設または下伊那郡豊丘村の児童養護施設

利用ができない場合

(1)施設の事情(施設の定員超過・病気の感染等)により受け入れが困難な場合
(2)対象となる児童が感染症を有し、他の入所者に感染させる恐れがある者
(3)疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要のある者
(4)障がい等により他の社会福祉施設を利用することが適当である者

持ち物

(1)申請時
印鑑、1月2日以降に転入された方は、前住所地の市町村民税課税証明書
(2)入所時
保険証(またはコピー)、着替え、幼稚園や保育所、学校生活で必要なもの
(3歳未満児はエプロン、おむつ、おしり拭き)

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