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こども誰でも通園制度

更新日:2026年6月19日更新 印刷ページ表示

こども誰でも通園制度とは

児童福祉法および子ども・子育て支援法の改正により、令和8年4月から新たに「「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が開始されることとなりました。
この制度により、理由を問わず一定時間(月10時間)の範囲でお子さんを保育園に預けることができます。

利用できる方

生後6か月から満3歳未満のお子さんで、現在いずれの保育園等も利用していないこと。満3歳の誕生日の前々日まで利用することができます。
  (例 7月1日生まれの場合、6月29日まで利用可能)
現在、保育認定(3号認定)を受けて、いずれかの保育園等に入園している場合は利用できません。

利用方法

  1. 利用を希望される方は、「乳児等通園制度支援事業認定申請書」を提出してください。(オンラインで提出)

    オンライン申請はこちらから   
       こども誰でも通園制度総合支援ポータルサイト(外部リンク)
     
  2. 村で資格を確認後、認定を受けた方に「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「システム」といいます。)」のIDを登録、交付します。
  3. 交付したIDでシステムにログインして利用を希望する施設を探します。
  4. 利用を希望する施設が決まったら、システムにより面談の予約を行います。(その施設を初めて利用するときのみ面談が必要です。)
  5. 施設と面談後、システムにより希望する利用日時を選び利用予約を行います。
  6. 利用し、料金を支払います。

利用できる施設

生後6か月から9か月   阿智村保健センター
10か月以降       あふち保育園

その他

保育園等に入園すると、入園以降はこども誰でも通園制度を利用することができなくなります。
また、住所が変わったときは届け出が必要になりますので、保育園係で手続きをしてください。