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児童扶養手当
更新日:2025年3月19日更新
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児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している方に支給されます(所得制限あり)
対象者
次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)を養育している父、母や、父、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
・ 父母が離婚した児童
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで生まれた児童
・ 父母が離婚した児童
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで生まれた児童
支給制限(手当を受けられない場合)
上記に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。
・ 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
【注】 親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
・ 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
・ 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
・ 児童が、里親に委託されている場合
・ 日本国内に住所を有していない場合
・ 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
【注】 親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
・ 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
・ 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
・ 児童が、里親に委託されている場合
・ 日本国内に住所を有していない場合
手当の額
| 区分 | 第1子 | 児童加算額 | |
| 第2子 | 第3子以降1人につき | ||
| 全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
| 一部支給 |
所得額に応じ 45,490円〜10,740円 |
所得額に応じ 10,740円〜5,380円加算 |
所得額に応じ 6,440円〜3,230円加算 |
令和6年度11月(1月支給)以降は、第3子以降の一人当たりの加算額は、第2子と同額になります。
※所得が限度額以上の場合は支給されません。
申請方法
こども家庭センターにて申請手続きをしてください。手当を受ける方の支給要件や状況などによって必要書類が異なりますので、申請の前に、こども家庭センターまでお問い合わせください。
《必要書類》
・ 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など
・ 支給要件に該当することが分かる書類(主なもの)
《必要書類》
・ 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など
・ 支給要件に該当することが分かる書類(主なもの)


