不在者投票について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月12日更新
他市区町村に滞在している等の理由で選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票する方法
出張等で他の市区町村に長期にわたり滞在している場合は、次の手続きにより滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 阿智村の選挙人名簿に登録されている方は、下記から「宣誓書(兼請求書)」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、阿智村選挙管理委員会まで郵送してください。
- 滞在地の住所に投票用紙等関係書類を郵送しますので、そのまま滞在地の選挙管理委員会までお持ちいただき、投票してください。
- 滞在地の選挙管理委員会から阿智村選挙管理委員会へ投票済みの投票用紙が返送されます。
【不在者投票の宣誓書(兼請求書)のダウンロードはこちら】
- 告示(公示)日前でも請求できます。
- 請求書は、原則として選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、郵送もしくは持参してください(ファックス不可)。
- 郵送等にかかる日数を見込んで早めの請求、投票をお願いします。