阿智村過疎地域自立促進計画
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月15日更新
1 計画の趣旨
過疎地域自立促進特別措置法第6条の規定により必要事項を定めたもので、阿智村では旧浪合村、旧清内路村の区域について過疎地域と見なされ同法が適用されることとなります。
地域における創意工夫による積極的施策を実施し、総合的かつ計画的な自立促進のため、平成27年12月10日付けで村議会の議決を経て、計画を策定しました。
2 対象地域
・浪合、清内路地区
3 計画の期間
・平成28年度(2016年度)から平成32年度(2020年度)までの5ヵ年