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UIJターン就業・創業移住支援事業
UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内
事業概要
長野県と阿智村では、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに首都圏等からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から移住し、県内で一定の就業又は創業をしようとする方に対し、移住支援金を支給しています。
支給金額
単身世帯の場合:最大60万円/人
2人以上世帯の場合:最大100万円/世帯
令和5年4月1日~「子育て世帯加算」が増額されました。
2人以上の世帯の場合で、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日現在)の世帯員を帯同する場合:
子ども1人あたり最大100万円を、2人以上世帯の金額に加算して支給します。
(令和4年度に移住した方への加算は、子ども1人あたり最大30万円)
移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象となる方は、<1移住等に関する要件>を満たす方のうち、<2就業に関する要件>又は<3創業に関する要件>を満たす方となります。
1 移住等に関する要件
(1)移住元の在住及び就労に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
※東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができます。
イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前までさかのぼることができます。また、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします。
(2)移住先に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.令和元年6月1日以降に転入したこと。
イ.移住支援金の申請時において、移住先市町村への転入後3か月以上1年以内であること。
ウ.阿智村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住及び就労する意思を有していること。
(3)その他の要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ.その他村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯に関する要件(「2人以上世帯」の区分で申請する場合のみ)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ウ.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、令和元年6月1日以降であって、阿智村が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと。
エ.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
カ.(「子育て世帯加算」を希望される場合)申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住したこと。
2 就業に関する要件
長野県内に移住した後の就業状況に関する要件で、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)一般の場合(県のマッチングサイトの求人に応募して採用された場合)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ.就業先が、移住支援金の対象として県が開設・運営するマッチングサイト※に掲載している求人に応募して採用されたものであること。
ウ.就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
オ.イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※マッチングサイトはこちらのページをご覧ください。
長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」(移住支援金マッチングサイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(2)専門人材の場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業※又は先導的人材マッチング事業※を利用して県内で就業した者であること。
イ.勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
エ.当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
カ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
※プロフェッショナル人材事業については、こちらのページをご覧ください。
長野県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※先導的人材マッチング事業については、こちらのページをご覧ください。
先導的人材マッチング事業ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(3)テレワーカーの場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
イ.内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
※地方創生テレワーク交付金については、こちらのページをご覧ください。
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(4)移住先市町村の「関係人口※」に該当し、かつ、県内企業等に就業する場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.村長が次に掲げるような「関係人口」であると認めるもの
・阿智村に通学、通勤又は居住をしたことがある者
・阿智村にふるさと納税をしたことがある者
・阿智村で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
・阿智村で地域活動に参画したことがある者
・長野県又は阿智村の移住施策に参画したことがある者
・その他村長が特に認める者
イ.次のいずれかに該当する企業に就業している者
・別に定める基準※を満たした県内中小企業
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業※
ウ.次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
・勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
・就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
・当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※「関係人口」とは、「定住人口」でもなく、観光客のような「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様な関わりを持つ人々のことで、長野県では「つながり人口」とも呼びます。(本事業における「関係人口」に該当するか否かは市町村によって異なりますので、申請先の市町村にご確認ください。)
※「別に定める基準」は、長野県のマッチングサイトに求人情報等を掲載する「対象法人の要件」と同様です。詳細はこちらのページをご覧ください。
長野県のマッチングサイトに求人情報を掲載する企業等を随時募集しています。
※「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」とは、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践しているとして長野県が認証した企業です。認証制度についての詳細はこちらのページをご覧ください。
※「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」は、こちらのサイトで検索できます。
ながのけん社員応援企業のさいと(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
3 創業に関する要件
長野県内で、創業・事業承継・第二創業をする場合で、移住支援金の申請をする場合の要件です。
ア.ソーシャル・ビジネス創業支援金※(地域課題解決型創業支援事業にかかる創業支援金)の交付決定を受けていること。
※ソーシャル・ビジネス創業支援金については、こちらのページをご覧ください。
ソーシャル・ビジネス創業支援金について(長野県地域課題解決型創業支援事業創業支援金)
申請手続き
移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望する方は、阿智村に申請を行ってください。
申請できる期間
〇就業者(マッチングサイト経由・専門人材・テレワーカー・関係人口)の場合
転入後3か月以上1年以内、かつ、転入後就業先企業等に連続して3か月以上在職後
〇創業者の場合
転入後3か月以上1年以内、かつ、創業支援金の交付決定の日から1年以内
!!移住支援金の申請はお早めに!!
※上記期間内でも、受付期間を超過した場合や、予算・事務処理の状況等により、申請を受け付けられない場合があります。特に、年度末の時期(2~3月)には受付を締め切っている場合がありますので、ご注意ください。
【申請書類】
申請に必要な書類につきましては、こちらをご覧ください。
移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2) [Wordファイル/16KB]
移住支援金交付申請に関する誓約書(様式第1号の3) [Wordファイル/18KB]
就業証明書(様式第2号の1:マッチングサイト経由または専門人材の場合) [Wordファイル/14KB]
就業証明書(様式第2号の2:テレワーカーの場合) [Wordファイル/16KB]
就業証明書(様式第2号の3:関係人口の場合) [Wordファイル/17KB]
移住支援金の交付申請に必要な書類の例 [PDFファイル/231KB]
移住支援金の返還について
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となる場合があります。
ただし、次のいずれかに該当するときは、返還を求めないことがあります。移住支援金を受給した窓口にご相談ください。
ア.雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると村長が認めた場合
イ.移住支援金の交付を受けた者が、引き続き南信州(飯田下伊那地域)内に住所住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたとき
(1)全額の返還
ア.偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
イ.移住支援金の申請日から、南信州外(飯田下伊那地域外)に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
ウ.創業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
移住支援金の申請日から、南信州外(飯田下伊那地域外)に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合