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賃貸住宅(アパート等)を建設される皆様へ
阿智村賃貸住宅建設支援金(令和7年4月1日から支援金を拡充します)
事業内容
村内に賃貸住宅を建設する個人、又は法人に対して支援金を交付します。
対象住宅
(1) 1棟4戸以上の新築であるもの
(2) 1棟の全ての戸において賃貸契約を締結するもの
(3) 1戸ごとに25平方メートル以上の居住専用床面積があるもの
(4) 1戸ごとに上水道、下水道(農業集落排水施設又は浄化槽を含む。)、玄関、水洗トイレ、浴室、台所が設けられているもの
(5) 地元の同意を得た建設工事であること。
(6) 次に掲げる建築物ではないこと。
ア 公共事業等による移転補償を受けて建設するもの
イ 臨時的に建設するもの
ウ 組立式仮設住宅
(7) 建築基準法関係法令の基準に適合するもの
交付対象者
村内に賃貸住宅を新築する個人又は法人で、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者
(1) 本人又は同居の親族(法人にあってはその法人)に、市区町村に納付又は納入すべき税、使用料及び負担金に未納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
対象経費
賃貸住宅建設に要する費用のうち、用地購入費、外構工事費等を除く住宅本体の建設工事費を対象経費とする。
支援金の額
(1) 補助率は、対象経費の10分の1以内とし、1戸当たり100万円を限度とする。
(2) 賃貸住宅を村内事業者との請負契約により建築工事を施工した場合、又は、建築に係る2業種以上で村内事業者が工事を施工し、その工事費が本体工事費の10分の1以上かつ1業種につき30万円以上の場合は、限度額を1戸につき10万円加算する。
申請から交付までの流れ
1.支援金の認定申請(申請者 → 村)
着手前に賃貸住宅建設支援金交付認定申請書 [Excelファイル/27KB]の提出
添付書類
(1) 基本計画書 [Excelファイル/44KB]
(2) 建設工事の見積書の写し
(3) 建設場所の位置図
(4) 建物平面図、立面図及び配置図
(5) 工事着工前の現況写真
(6) 宣誓書 [Excelファイル/18KB]
(7) 地元の同意書
(8) 建築基準法の規定による確認済証の写し
(9) その他村長が必要とする書類
2.認定及び内定の通知(申請者 ← 村)
(変更・中止の承認申請・承認)
3.支援金の交付申請(申請者 → 村)
事業完了後速やかに、賃貸住宅建設支援金交付申請書 [Excelファイル/27KB]の提出
添付書類
(1) 建設工事請負契約書の写し
(2) 建設工事代金領収書の写し
(3) 建物登記簿謄本の写し
(4) 建物平面図、立面図及び配置図
(5) 完成後の写真(設備・外観)
(6) 交付認定者が個人であるときは、世帯全員の記載のある住民票の写し及び世帯全員の納税証明書
(7) 交付認定者が法人であるときは、法人の登記簿及び法人の納税証明書
(8) 建築基準法の規定による検査済証の写し
(9) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸借予定額、賃貸契約書ひな形)
(10) その他村長が必要とする書類
4.支援金交付(不交付)の決定及び額の確定(申請者 ← 村)
賃貸住宅建設支援金交付(不交付)決定及び額の確定の通知
5.支援金の請求(申請者 → 村)
交付決定を受けた後、賃貸住宅建設支援金請求書 [Excelファイル/22KB]、賃貸住宅建設支援金の返還に係る承諾書 [Excelファイル/32KB]の提出
6.支援金の支払い(申請者 ←村)
申請者の指定した口座へ支援金の振込み
支援金の返還
次に該当すると認められた場合は、支援金の返還の対象となります。
(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき
(2) 支援金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) 交付決定日から10年未満の間に当該賃貸住宅を財産処分又は住居以外の用途に変更したと認められるとき
※詳細は阿智村賃貸住宅建設支援金交付要綱 [PDFファイル/346KB]をご確認ください。
※その他の様式
賃貸住宅建設支援金変更 ・中止承認申請書 [Excelファイル/20KB]
地位承継承認申請書 [Excelファイル/24KB]