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認定新規就農者制度と青年等就農計画について

更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人
  • 農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
  • 認定農業者は含みません。

青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 新規就農者が「青年等就農計画認定申請書」を作成し、村に申請(提出)
  2. 阿智村青年等就農計画認定委員会が同計画を審査し認定します。
  3. 青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
  4. 村や関係機関により、計画達成をフォローアップします。

青年等就農計画における経営目標

阿智村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。

  • 主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:2,000時間程度
  • 主たる従事者1人あたりの年間所得額:概ね250万円

(注意)青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。

申請様式

記載例