阿智村ふるさと奨学金返還支援金について
阿智村ふるさと奨学金返還支援金
目 的
若者の移住定住の促進及び地域産業の担い手となる人材の確保を図るため、阿智村に住所を有し、自宅から通勤できる範囲の事業所で就業する者(企業又は就農を含む。)のうち、奨学金の返還を行う者に対し支援金を交付する。
対象となる奨学金
日本学生支援機構が行うもの
都道府県及び市町村が行うもの
厚労省が行う技能者育成資金融資制度
その他村長が認める奨学金
交付対象者
〇 次のいずれにも該当する者
(1) 交付申請年度の末日に32歳未満の者
(2) 高校、大学等の在学中に対象奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している者
※ 高校、大学等とは、学校教育法に基づく高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)、専門職大学又は職業能力開発促進法に規定する大学校、その他村長が認めるもの
(3) 阿智村に住所を有する者。ただし、申請時は6か月以上連続して住所がある者
(4) 自宅から通勤できる範囲の事業所に就職(起業又は就農を含む)している者。ただし、申請時は6か月以上連続して就職している者
〇 次のいずれかに該当するものは対象としない
(1) 村税等、村への納付金に滞納がある者
(2) 転勤等により一時的に住民登録する者(5年以上定住する意思がない者)
(3) 奨学金返還に関する他の補助金の申請または受給をしている者。ただし、企業の奨学金返済支援(代理返還)制度により、一部を自ら返還している者は除く。
(4) 阿智村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員である者
(5) 村長が適当でないと認める者
補助対象経費
支援金の交付を受けようとする年度の前年度4月1日から3月31日までの間に交付対象者が返還した奨学金(繰上げ償還分を含む、複数の奨学金を返還している場合は合算額まで、利子および延滞利息等は対象経費に含めない。)の額。
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
年度ごと18万円を限度とし、総額90万円まで
交付対象期間
本支援金の対象経費とする最も早い奨学金返還月から起算し60か月。ただし、奨学金の返還が完済したとき、または、交付対象者の要件を満たさなくなったときは、その日の属する月をもって終了。
交付対象期間中に、交付対象者の要件を喪失し、再び交付対象者の要件を満たし補助金を受ける場合は、最初の交付申請時において適用とした交付対象期間とする。
申請期間
毎年度5月1日から5月31日まで
手続き
(1) 認定申請(最も早い交付申請時まで)
阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付対象者認定申請書 [Wordファイル/27KB]
添付書類 奨学金の貸与を受けたことが確認できるもの
(2) 認定
(3) 交付申請・兼請求(対象期間分を毎年)
阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB]
添付書類 奨学金の返還支払いを確認できるもの
在職または就業の状況を確認できるもの
在職証明書(ひな形) [Wordファイル/16KB]
(4) 交付決定・額の確定
(5) 交付(不交付)決定通知
(6) 支払い
補助金の返還について
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
(1)偽りその他不正な行為により支援金の交付を受けたとき。
(2)その他この要綱に違反する行為があったとき。
阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付要綱 [PDFファイル/178KB]