○阿智村地元施行道路等維持費補助金交付要綱

平成30年6月13日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村内の自治会、部落等地元関係者(以下「補助事業者」という。)が行う村道等の維持事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 村道等とは村道、林道、農道、水路をいう。

2 部落等地元関係者とは、部落、井水組合、その他受益者で組織する団体をいう。

(補助対象及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる機械、内容及び補助額は別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、事前に地元施行道路等維持費補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出するものとする。

2 災害等のため急を要する場合は申請を省略し、完了報告書により替えることができるものとする。

(完了報告)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに地元施行道路等維持事業完了報告書(様式第2号)を、村長に提出するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、地元施行道路等維持費補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表

補助対象機械

補助内容

補助額

油圧ショベル類

使用料

(半日) 5,000円

オペレーター代

(半日) 2,000円

ホイールローダ類

使用料

(半日) 5,000円

オペレーター代

(半日) 2,000円

高所作業車

使用料

レンタル料実費

オペレーター代

(半日) 5,000円

様式 略

阿智村地元施行道路等維持費補助金交付要綱

平成30年6月13日 告示第24号

(平成30年6月13日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成30年6月13日 告示第24号