○阿智村地元施行道路等維持費補助金交付要綱
平成30年6月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村内の自治会、部落等地元関係者(以下「補助事業者」という。)が行う村道等の維持事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 村道等とは村道、林道、農道、水路をいう。
2 部落等地元関係者とは、部落、井水組合、その他受益者で組織する団体をいう。
(補助対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる機械、内容及び補助額は別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、事前に地元施行道路等維持費補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出するものとする。
2 災害等のため急を要する場合は申請を省略し、完了報告書により替えることができるものとする。
(完了報告)
第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに地元施行道路等維持事業完了報告書(様式第2号)を、村長に提出するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、地元施行道路等維持費補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
補助対象機械 | 補助内容 | 補助額 |
油圧ショベル類 | 使用料 | (半日) 5,000円 |
オペレーター代 | (半日) 2,000円 | |
ホイールローダ類 | 使用料 | (半日) 5,000円 |
オペレーター代 | (半日) 2,000円 | |
高所作業車 | 使用料 | レンタル料実費 |
オペレーター代 | (半日) 5,000円 |
様式 略