○阿智村体育館設置等に関する条例
昭和57年12月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、体育館の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は別表1のとおりとする。
(使用)
第3条 体育館を使用しようとするものは、あらかじめ阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は前項の許可について、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 使用料の額は、別表2のとおりとする。ただし、村民又は村内の企業、学校等に通勤、通学するものが組織する団体が使用する場合は無料とする。なお、営業使用する場合はこの限りでない。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、使用許可証の交付を受けるとき、これを納入しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会において、特に必要を認めたものに対しては、使用料を減免することができる。
2 教育委員会は、前項により使用料の減免を認めた場合は、村長にその旨を報告しなくてはならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月8日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 位置 |
智里西体育館 | 阿智村 智里 4034番地2 |
清内路体育館 | 阿智村 清内路 762番地3 |
別表2(第4条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | |
智里西体育館 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
清内路体育館 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
備考 使用時間が時間区分を超過したときは、各区分における額の合算した額とする。