○阿智村体育館設置等に関する条例

昭和57年12月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、体育館の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は別表1のとおりとする。

(使用)

第3条 体育館を使用しようとするものは、あらかじめ阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可について、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 使用料の額は、別表2のとおりとする。ただし、村民又は村内の企業、学校等に通勤、通学するものが組織する団体が使用する場合は無料とする。なお、営業使用する場合はこの限りでない。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、使用許可証の交付を受けるとき、これを納入しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会において、特に必要を認めたものに対しては、使用料を減免することができる。

2 教育委員会は、前項により使用料の減免を認めた場合は、村長にその旨を報告しなくてはならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月8日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

智里西体育館

阿智村 智里 4034番地2

清内路体育館

阿智村 清内路 762番地3

別表2(第4条関係)

区分

午前

午後

夜間


9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

智里西体育館

3,000円

5,000円

8,000円

清内路体育館

4,000円

6,000円

10,000円

備考 使用時間が時間区分を超過したときは、各区分における額の合算した額とする。

阿智村体育館設置等に関する条例

昭和57年12月22日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第25号
平成24年3月8日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第8号