○阿智村村民海外研修等補助金交付要綱
平成11年3月3日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、村民が自己研鑽のための海外研修等を行い、国際感覚を身につけた、活力ある村づくりのリーダーを養成するため、研修等実施者が要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 往復渡航経費
(2) 前号のほか、村長が適当と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、村長が別に定める額とする。
2 前項の申請書を提出できる者は、別に定める「阿智村村民海外研修等実施要領」に基づき、村長が決定した者とする。
3 第1項の申請書の提出期日は、村長が別に定める。
(状況報告)
第5条 村長は、必要があると認めたときは、研修等実施者に対し、補助事業の遂行の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
2 前項の実績報告書の提出期日は、村長が別に定める。
(補助金の交付請求)
第7条 研修等実施者は、研修等完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、阿智村村民海外研修等補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。