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国民健康保険税についてのお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新

国民健康保険税(以下、国保税)は、被保険者が受けた医療に対する給付などにあてられる重要な財源です。

決められた納期限内に納めていただきますようご協力をお願いします。

なお、保険税の計算方法や軽減措置などは以下をご参照ください。

国民健康保険税の納税義務書

国保税の納税義務者(税を納める義務のある者)は世帯主になります。
世帯主が国保の加入者でない場合(擬制世帯主といいます)でも、世帯に国保に加入している人がいる場合は世帯主が納税義務者になり、世帯主に対して納税通知書が送付されます。

国民健康保険税の税率

世帯の保険税額は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳以上65歳未満の加入者にかかる)の3つを合算した額になります。それぞれの額は、所得割、均等割、平等割で決まります。
なお、資産割は令和4年度課税分から廃止されています。
※介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)がいる世帯は、介護納付金分がかかります。​

令和5年度 国民健康保険税 税率表

 

医療給付費分

後期高齢者支援分

介護納付金分

所得割額

7.3%

2.3%

1.8%

均等割額

1人18,000円

1人8,500円

1人8,200円

平等割額

1世帯23,000円

1世帯7,000円

1世帯6,500円

課税限度額

1世帯

650,000円(年間)

1世帯

220,000円(年間)

1世帯

170,000円(年間)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険税の軽減制度

1 低所得者の負担軽減

 世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額の合計が、下記に該当する場合、均等割額と平等割額の軽減が受けられます。ただし、所得の申告をしていない方がいる世帯は、軽減の判定ができません。申請は必要ありません。

軽減判定基準

軽減割合

前年中所得

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)

5割

43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)

2割

43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)

※給与所得者等の数とは…
次のいずれかを満たす合計人数を指します。
ただし、1・2の両方を満たす場合は1人と数えます。年齢は1月1日現在の年齢で判断します。
1.給与収入が55万円を超える方
2.公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または125万円を超える65歳以上の方

2 未就学児の均等割軽減

 令和4年度から未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
すでに均等割額の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額から2分の1を軽減します。申請は必要ありません。

3 非自発的失業者の軽減

 勤務先の倒産や解雇など、非自発的な理由により離職した場合の軽減制度があります。軽減を受けるためには申請が必要です。
 詳しくは「非自発的(会社都合による)失業者に対する国保税の軽減」をご覧ください。

国民健康保険税の減免制度

 災害などの特別な事情があって、保険税の納付が困難な場合は、申請して認められれば保険税が減免となります。
 詳しくは「国保税の減免」をご覧ください。