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小型特殊自動車にはナンバープレートを

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月7日更新

小型特殊自動車の登録について

 乗用装置がある農耕用トラクターやコンバイン、事業で使用するフォークリフト等の小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば課税の対象となります。申告をしてナンバープレートの取り付けをお願いします。

対象車両と税率

 小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法施行規則により次のように分類されます。

 
種  類 要 件 税 率
農耕車

農耕トラクター

刈取脱穀作業車(コンバイン)

田植機 など

乗用装置があるもの

最高速度が時速35km/h未満

2,400円
その他

フォークリフト

ショベルローダ

タイヤローラ など

長さ 4.7m以下

幅  1.7m以下

高さ 2.8m以下

最高速度が時速15km/h以下

5,900円

申告に必要なもの

 1.車名、型式、車台番号等がわかるもの(販売証明書、廃車証明書等)

 2.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

 

よくある質問

 Q1.公道を走らないのにナンバープレートが必要なの?

 A1.軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。公道走行の有無は関係ありません。

 Q2.申告をしないとどうなりますか?

 A2.正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。(阿智村税条例第88条)