農地法改正に伴う下限面積要件の廃止について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月13日更新
農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可の要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が、設定する面積に達していなければ許可することができない
という規定(下限面積要件)があり、阿智村では旧村単位で下限面積(別段面積)を設けています。
この度、農地法の一部改正により、この下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることとなりました。
これにより、阿智村で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなります。
なお、下限面積以外の農地の権利取得に必要な各要件は継続となりますので、令和5年4月1日以降の許可要件
と下限面積要件の廃止については別添ファイルにてご確認下さい。