障害者優先調達推進法に基づく 阿智村の平成27年度調達実績および平成28年度調達方針について
平成25年4月より、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されています。
この障害者優先調達推進法に基づき、阿智村における平成27年度調達実績および平成28年度調達方針を公表します。
平成27年度 阿智村障がい者就労施設等からの物品等の調達実績
平成27年度調達目標額 523,000円
平成27年度調達実績額 551,914円
達成率 105.5%
品目等 | 件数 | 金額(円) | 内 容 | |
物品 | (1) 事務用品・書籍 |
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(2) 食料品・飲料 | 44 | 274,160 | 保育所パン等 | |
(3) 小物雑貨 | 4 | 125,700 | 花苗 | |
(4) その他の物品 | 6 | 32,054 | トイレットペーパー | |
物品計 | 54 | 431,914 |
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役務 | (1) 印刷 |
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(2) クリーニング |
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(3) 清掃・施設管理 | 1 | 120,000 | 花壇管理委託料 | |
(4) 情報処理・テープ起こし |
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(5) 飲食店等の運営 |
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(6) その他の役務 | ||||
役務計 | 1 | 120,000 |
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合 計 | 55 | 551,914 |
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平成28年度 阿智村障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針
1.趣旨
この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定により、当村における障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、必要な事項を定めた本方針を策定する。
2.用語の意義
本方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。
3.適用範囲
本方針の適用範囲は、村内すべての機関が発注する物品または役務(以下「物品等」という。)とする。
4.調達の対象となる障がい者就労施設等
調達の対象となる障がい者就労施設等は、以下のうち、物品等の調達が可能な施設等とする。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく事業所・施設等
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
- 生活介護事業所
- 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
- 地域活動支援センター
- 小規模作業所
(2)障害者の雇用促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)に定める障がい者を多数雇用している企業等
- 障害者雇用促進法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- 重度障がい者多数雇用事業所(※)
(※)重度障がい者多数雇用事業所の要件
ア 障がい者の雇用者数が5人以上
イ 障がい者の割合が従業員の20%以上
ウ 雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上
(3)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等
- 在宅就業障がい者(自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者)
- 在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体)
5.調達を推進する物品等及びその調達目標
障がい者就労施設等が供給可能な物品の購入及び役務の提供を調達推進項目とし、その調達目標は、平成27年度実績額を上回る552千円以上とする。
6.調達の推進方法
- 障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、全庁的な取組を推進する。
- 障がい者就労施設等の提供可能な物品及び役務についての情報を組織全体で共有し、障がい者就労施設等への発注に努める。
7.調達方針及び調達実績の公表
- 調達方針を策定し、または見直したときは、村ホームページ等により公表する。
- 調達実績は、翌年度の5月末までに取りまとめ、村ホームページ等により公表する。
8.調達方針の担当窓口
この調達方針に関する担当窓口は、民生課とする。