障害年金をご存じですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年9月20日更新
障害の程度や保険料の納付状況など、一定の要件を満たすと、国民年金や厚生年金の障害年金を受けることができます。国民年金法は一級および二級、厚生年金法は一級から三級に区分されています。(障害者手帳の等級とは異なります)
受給要件
障害基礎年金・障害厚生年金を受けるためには、次の三つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 初診日に年金に加入していること
- 一定の障害の状態にあること
- 一定の保険料を納付していること
※注1)障害者手帳の等級と障害年金の等級とでは判断基準が異なるため、手帳の交付を受けた場合でも障害年金を受けられない場合があります。
※注2)他の年金との調整等により障害年金を受けられない場合もあります。
障害年金を受けるには、手続きが必要です。まずは、お問い合せください。
お問い合わせ
飯田年金事務所 (電話0265-22-3641)阿智村役場民生課 福祉係(内線225)※厚生年金の方は、飯田年金事務所にお問い合せくださ い。