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阿智家族

定住促進のための住宅新増改築等支援金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月24日更新
家をたてる

本村に定住のために住宅の新増改築、住宅用地の取得及び中古住宅の取得をしようとする方を支援します

1.支援金の種類・区分

(1)若者定住支援金

対象

阿智村に定住目的で宅地や空き家を取得、住宅を新築または増改築する20歳~40歳の方。

補助額

(1)住宅用地・中古住宅の取得

 【補助率】 取得金額の3分の1

 【上限額】 100万円

(2)住宅の新・増・改築

 【補助率】 建築工事費の10分の1

 【区分ごとの上限額】 新築 100万円

               120万円(村内事業者との請負契約の場合等)

               +30万円(高齢化率40%以上の集落に新築の場合)

            増改築 50万円

                70万円(村内事業者との請負契約の場合等)

(2)集落定住支援金

対象

阿智村に定住目的で宅地や空き家を取得、住宅を新築または増改築する41歳~50歳の方。ただし、「集落維持活動支援金交付要綱」の対象集落(高齢化率が40%以上の集落)の方の年齢制限はありません。

補助額

(1)住宅用地・中古住宅の取得

 【補助率】 取得金額の3分の1

 【上限額】 70万円

(2)住宅の新・増・改築

 【補助率】 建築工事費の10分の1

 【区分ごとの上限額】 新築 50万円

               70万円(村内事業者との請負契約の場合等)

               +30万円(高齢化率40%以上の集落に新築の場合)

            増改築 25万円

                45万円(村内事業者との請負契約の場合等)

2.支援金の対象者

以下の全てに該当する必要があります。

ア.過去にこの支援金の交付を受けたことがない個人又は夫婦であること。ただし、住宅用地の取得にかかる新築は除く。

イ.対象住宅に定住の意思が認められること。

ウ.若者定住支援金にあっては、支援金の交付申請時において、本人又は夫婦いずれかが41歳未満であること。

エ.集落定住支援金にあっては、支援金の交付申請時において、本人又は夫婦いずれかが41歳以上51歳未満であること。なお、特定地域定住者はこの限りでない。

オ.配偶者及び15歳未満の子がいる場合は、対象住宅の所在地に住民登録していること。

カ.住宅を新築、増築若しくは改築し、又は住宅用地を取得又は中古住宅を取得した者で、かつ、登記名義人であり、費用を負担した者であること。ただし、共有その他の事情により該当者が複数存在する場合は、その持分で按分(夫婦の場合は除く。)し、いずれか一者のみとする。

キ.本人又は同居の親族に、市区町村に納付又は納入すべき税、使用料及び負担金に未納がないこと。

ク.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

ケ.自治会及び部落にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する意志があること。

3.支援金の対象事業及び支援金算定等

この支援金の対象事業及び算定は、以下のとおりです。

ア.住宅の新築、増築又は改築 住宅の新築、増築又は改築であり、かつ、建築工事費が新築の場合1,000万円以上、増改築の場合300万円以上のもの。ただし、補償金等を受けて建築する場合は対象となりません。

イ.住宅用地の取得 住宅の新築を目的とした住宅用地の取得であり、かつ、当該住宅の建築に、取得後1年以内に着工するものを対象とする。ただし、補償金等を受けて用地購入する場合は対象となりません。

ウ.中古住宅の取得 中古住宅の取得を対象とし、その敷地である住宅用地を一体で取得した場合を含みます。

※ 支援金の種類・区分ごとの補助率、上限額に従い算定します。(1,000円未満の端数は切り捨てます。)

※ 補助対象経費には消費税の額を含めることができます。

※ この支援金は、1世帯につき1回に限ります。

4.支援金申請の流れ

(1)支援金の認定申請

支援金の交付を受けようとする者は、支援金交付認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]に、次の各号に定める書類等を添えて提出します。

〇住宅の新築又は増改築に係る申請 土地・建築物等取得計画書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]、建築工事見積書の写し及び建築の位置図、平面図並びに工事着工前の現況写真

〇住宅用地の取得に係る申請 土地・建築物等取得計画書(様式第2号)及び土地の位置図、並びに用地の現況写真

〇中古住宅の取得に係る申請 土地・建築物等取得計画書(様式第2号)及び建物の位置図

〇その他村長が必要と認める書類

※ 住宅の新築又は増改築にあっては建築工事等着工前、住宅用地の取得又は中古住宅の取得にあっては契約締結前

(2)支援金の認定及び内定の通知

交付を適当と認めるときは、支援金交付認定及び内定通知書により申請者に通知します。

(3)支援金の交付申請

事業が完了した後、支援金交付申請書(様式第6号) [Wordファイル/36KB]に、次の各号に掲げる書類を添えて提出します。

〇住宅の新築又は増改築に係る申請 建築工事請負契約書、建築工事代金領収書、村内事業者工事代金領収書、建物登記簿謄本の写し及び建物平面図並びに完成後の写真

〇住宅用地の取得に係る申請 土地売買契約書、土地代金領収書、土地登記簿謄本の写し及び建築確約書(様式第7号) [Wordファイル/18KB]並びに用地全景の写真

〇中古住宅の取得に係る申請 建物等売買契約書、売買代金領収書、土地及び建物登記簿謄本の写し並びに住宅全景の写真

〇転入者にあっては、対象住宅に居住する世帯全員の記載のある住民票の写し及び転入前の市区町村における世帯全員の納税証明書

〇他の補助金の金額の分かる書類及びその他必要と認める書類

※ 住宅の新築又は増改築にあっては引き渡しを受けた日又は対象住宅の所在地に住民登録した日のいずれか遅い日、住宅用地の取得にあっては取得後登記名義人となった日、中古住宅の取得にあっては取得後対象住宅の所在地に住民登録した日から起算して90日以内

(4)支援金交付の決定

交付の可否を決定し、支援金交付決定(却下)及び額の確定通知書により交付申請者に通知します。

(5)支援金の請求

支援金の交付決定を受けた者は、支援金請求書(様式第9号) [Wordファイル/19KB]を提出します。

あわせて、連帯保証人2名の連署する支援金の返還に係る承諾書(様式第10号) [Wordファイル/21KB] を提出します。

(6)支援金の支払い

支援金事業の変更・中止の場合も申請 [Wordファイル/18KB]が必要です。

5.この支援金の用語の意義

定住 永住する意思を持って自己及び同居する者が本村に住民登録し、生活の本拠を阿智村におくこと。(別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的を除きます。)

住宅 台所、トイレ、浴室及び居室を有する居住用の建物で、自己が居住するのためのもの。(併用住宅の場合、住宅の用に供していると村長が認定したものを含む。)

新築 新たに建築する一戸建て住宅又は併用住宅。

増築 既存の住宅の建て増しを行い、床面積が増加すること。

改築 住宅の一部を除去した後に従前と同様の建て直しを行うこと。

住宅用地 住宅を建築するため取得する200平方メートル以上の住宅用土地。ただし、3親等内の親族から購入する土地は除きます。

中古住宅 村内に既存する住宅。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除きます。

対象住宅 支援金の交付の対象となる住宅をいう。

村内事業者 住宅建築を業とする法人又は個人であって、法人は村内に本店、個人は村内に主たる事業所がある者。

着工 実際に現場で新築又は増改築の工事を始める日。(工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)

6.支援金の返還

次に該当するときは、支援金の全額又は一部を返還の必要があります。

※ 村長がやむを得ないと認める場合を除きます。

全額返還

ア.虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき

イ.住宅用地取得支援金の対象となった住宅用地の取得後1年以内に住宅の建築に着工しなかったとき

全額又は一部の返還

支援金の対象となった住宅に、交付決定日から10年未満に、居住しなくなったとき、若しくは、交付対象者としての要件を満たさなくなったとき。この場合における返還額は次の表によります。

交付決定からの年数

返還額

1年未満

支援金額の100分の100

1年以上2年未満

支援金額の100分の90

2年以上3年未満

支援金額の100分の80

3年以上4年未満

支援金額の100分の70

4年以上5年未満

支援金額の100分の60

5年以上6年未満

支援金額の100分の50

6年以上7年未満

支援金額の100分の40

7年以上8年未満

支援金額の100分の30

8年以上9年未満

支援金額の100分の20

9年以上10年未満

支援金額の100分の10

 

定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱 [PDFファイル/175KB]


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