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空き家等の解体を補助します

更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

安全で安心な暮らしの確保及び住居環境の改善、定住環境の形成並びに土地の利活用を図るため、空き家を解体しようとする方に、阿智村空き家等解体事業補助金を交付します。

令和6年度スタート。空き家の解体に、最大100万円の補助をします。

空き家等解体事業補助金 概要​ [Wordファイル/19KB]

この補助金での空き家等とは

建築物又はこれに附属する工作物で、居住その他の使用がされていない常態であるもの

対象空き家等

この補助金の対象となる空き家等は、次に該当するものです。村長が認めるものはこの限りでありません。

(1) 阿智村内にあること。

(2) 個人の所有するものであること。

(3) 居住の用に供されていたものであること。(併用住宅も可。台所、トイレ、浴室、及び居室を有し、利用上の独立性を持った居住用の建物であること。(トイレ、浴室等の居住用の機能が別棟である場合や同一敷地内に附属する空き家等も一体のものとみなすことができる。))

(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

(5) 定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱(平成28年告示第9号)による、支援金の交付を受けて取得した住宅でないこと。

補助対象工事

補助金の対象となる工事は、解体工事業者が行う対象空き家等の解体工事です。ただし、次に揚げるものを除きます。

(1) 補助金の交付決定前に着手したもの。ただし、対象空き家等の状況により緊急に解体する必要がある場合にあって、着工前に村長に届け出たときは除きます。

(2) 対象空き家等の一部を解体するもの

(3) 前号及び前々号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの

※ 解体工事業者は、建設業法の規定による許可を受けた事業者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の登録を受けた事業者。

補助金の交付対象者

補助金の交付の対象となる方は、補助対象工事をしようとする次のいずれにも該当する方です。

(1) 対象空き家等の所有者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者をいう。)又はその相続人

(2) 対象空き家等が共有である場合や、相続人が複数人の場合は、当該対象空き家等の解体について、全ての共有者または相続人の同意を得た者

(3) 税金等村への納付金に滞納がない者

(4) 暴力団員でない者、及び暴力団員と密接な関係を有しない者

(5) 過去にこの補助金の交付を受けていない者

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、補助対象工事にかかる費用とし、次に掲げるものを除きます。

(1) 国若しくは県の補助事業又は村の他の補助等の対象となる経費

(2) 公共工事による移転、建て替え又はその他の補償等の対象となる経費

補助金の交付額

補助金の交付額は、補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、100万円を限度とします。

※ ぬくもりの田舎暮らし推進事業による空き家活用事業(家財の片付け・運搬等)の補助金の交付を受けた対象空き家等については、当該補助金の額を控除した額となります。

※ 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てとします。

補助金申請の流れ

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、阿智村空き家等解体事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]に、次の書類を添えて提出します。

(1) 補助対象工事に係る見積書の写し

(2) 現況写真及び位置図

(3) 対象空き家等の所有権を確認することができる書類(登記簿謄本の写し等)

(4) 相続人であることを確認することができる書類(確認が必要な場合。戸籍謄本の写し)

(5) 共有である場合は他の共有者、又は、相続人が複数の場合は他の相続人の同意書 [Wordファイル/23KB](該当がある場合)

(6) 対象空き家等の所有者と対象空き家等の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の同意書 [Wordファイル/22KB](該当がある場合)

(7) 村への納付金に滞納がないことを確認することができる書類(共有である場合は共有者全員、相続人が複数の場合は相続人全員の滞納がないことを確認できる書類)

(8) その他村長が必要と認める書類

※ 必ず、工事着手前に提出してください。

交付決定

補助金の交付(不交付)を決定したときは、補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知します。

申請内容の変更等

申請の内容を変更しようとするときは、阿智村空き家等解体事業補助金内容変更申請書(様式第3号) [Wordファイル/23KB]に変更する内容を証する書類を添えて、また、工事を取り止めようとするときは、阿智村空き家等解体事業補助金対象工事中止届出書(様式第5号) [Wordファイル/22KB]を提出します。

実績報告

補助対象工事が完了したときは、阿智村空き家等解体事業補助金実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/23KB]に、次の書類を添えて提出します。

(1) 補助対象工事に係る契約書の写し

(2) 補助対象工事に係る請求書及び領収書の写し(費用の明細が明記されたもの)

(3) 補助対象工事の着工前及び完了後の写真(同じ箇所を撮影した写真)

(4) その他村長が必要と認めるもの

※ 完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出します。

補助金の額の確定

補助金の額を確定したときは、阿智村空き家等解体事業補助金確定通知書により補助対象者に通知します。

補助金の交付請求

補助金確定通知書を受けた補助対象者は、阿智村空き家等解体事業補助金交付請求書(様式第8号) [Wordファイル/23KB]を村長に提出します。

補助金の交付

補助金交付請求書の提出がされた後、補助金を交付します。

補助金の返還

補助金の交付を受けた補助対象者が、次に該当した場合には、補助金を全額返還する必要があります。

(1) 虚偽又は不正の申請をして補助金を受けたことが明らかになったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

報告等

村長は、補助金の交付を受けた方に、解体後の土地利用状況等について報告や必要な助言・指導を行うことができます。

この制度の施行

令和6年4月1日から施行、令和11年3月31日までの5年間の補助事業です。

 

阿智村空き家等解体事業補助金交付要綱 [PDFファイル/368KB]