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70歳以上の人の医療(高齢受給者証)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月1日更新

70歳になられた方の国民健康保険について

 国民健康保険に加入している方で、新たに70歳になられた方には、70歳になる月(1日生まれのの方はその前月)の下旬に、医療機関での負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または、「資格確認書」をお送りします。

 70歳になられた翌月(1日生まれの方は当月)の診療から使用できます。医療機関にかかるときは、「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示してください。 

 

高齢受給者証記載の負担割合

原則として医療費の自己負担割合は2割ですが、現役並み所得者は3割負担となります。

 負担割合
  世帯の状況 自己負担
現役並み所得者
  • 標準報酬月額が28万円以上ある方
  • 単身世帯で383万円以上の方
  • 同一世帯に70歳以上75歳未満の被保険者が2人以上で(または後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割

一般

現役並み所得者や低所得者以外の方 2割
低所得者 2 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者 1 住民税非課税で所得が80.67万円以下の

 負担割合は前年の所得により毎年判定を行います。

 世帯の70歳以上の方が、転出・転入・世帯分離などの住所を移動した場合や、所得状況に変更があった場合も負担割合が変更となる場合があります。負担割合に変更があった場合は、有効期限内であっても「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の差替えが必要になります。その場合は、変更後の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りしますので、変更前の「資格確認書」はお返しいただくかご自身で破棄してください。

 また、75歳になられた方は後期高齢者医療制度の被保険者となります。