出生届と関連した手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月15日更新
お子さんが産まれたら 出生届を提出ください
お子さんが生まれましたら、生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
(14日目が役場のお休みのときは、休み明けの日で構いません。)
夜間・休日でも届出をお受けできます。
届出ができるところ
- 届出人の所在地
- 本籍地
- 生まれたところの市区町村
村の受付場所
役場本庁、浪合振興室、清内路振興室
(夜間・休日の場合は、役場本庁の当直がお預かりします。)
届出のできる方(出生届の届出人欄に署名する人)
原則として生まれた子どもの父または母
実際に届書を窓口へお持ちいただくのは父母以外の方でも構いません。
持ち物
- 医師等の出生証明のある出生届書
- 母子手帳
夜間・休日に当直がお預かりした場合には、後日改めて、下記の「出生届に関連した手続き」にお越しいただくことになります。ご了承ください。
手続き | 内容 |
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出生届出済証明 | お預かりする母子手帳に出生届出が済んだことを証明をしてお返しします。 |
赤ちゃんのしおりの受取り | 検診・予防接種等の冊子です。窓口でお渡しします。 |
健康の記録(予防接種手帳)の受取り | 成長と健康に関することを記録していく冊子です。窓口でお渡しします。 |
児童手当の申請 |
新規の場合…児童手当認定請求書
すでに認定されている場合…児童手当額改定認定請求書(添付書類は不要です。) 出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。 ※所得制限あり |
福祉医療費給付金受給者証の申請 |
医療機関等の窓口で健康保険証とともに福祉医療費受給者証を提示すると、無料(鍼灸を除く)で医療サービスを受けることができます。 扶養につけようとする保護者の健康保険証と印鑑をお持ちください。 |
出産祝金の申請 |
村から出産のお祝い金(1子につき50,000円)を支給します。 請求者(母親)の通帳と印鑑をお持ちください。 |
国民健康保険出産育児一時金の申請 |
出産育児一時金50万円が支給されます。 振込先の通帳と印鑑、領収書をお持ちください ※国民健康保険以外の方は、職場または健康保険組合へお問い合わせください。 |